許可要件 その3 経理的基礎があるか?

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『経理的基礎』とは、産業廃棄物処理業を『的確に、かつ継続して営業できる財務基盤があること』をいいます。

その判断基準や証明するための提出書類は各自治体によって異なります。大まかに言うと利益が計上できていることや債務超過に陥っていないことなどが基準となっています。

これを証明するための提出書類は、法人の場合、『貸借対照表』、『損益計算書』、『株主資本変動計算書』、『個別注記表』など直近3年『決算書一式』や法人税の『納税証明書』が該当します。
個人の場合は、『資産に関する調書』直近3年の所得税の『納税証明書』などが該当します。

また、財務内容によっては、収支計画書や、公認会計士・中小企業診断士などが作成した「経理的基礎を有することの説明書」などの追加書類の提出を求められることがあります。

→許可要件その4を見る

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