平成29年10月1日より『添付書類の様式』が統一されます!

添付書類様式が統一されます

平成29年10月1日より『添付書類の様式』が統一されます!

産業廃棄物収集運搬業の新規や更新の「許可申請」においては『許可申請書(第1面~第3面)』と別に『事業計画書』や『運搬施設の概要』等を記載した、いわゆる『添付書類』が必要です。

これら『添付書類』については、『平成18年3月31日付け環廃産発060331001号本職通知「「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)」』において、その様式が示されています。

ですが、実際は都道府県によりその様式が異なっていることが通常であり、複数の自治体の許可を申請・取得することが多い収集運搬業許可の申請者(申請代理人である行政書士を含めて)はその自治体による様式の違いに長年苦しめられていました。

今回平成29年10月1日に改正『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則』が施行され、今までは実質自由な様式で運用されてきた『添付書類』の一部が『様式第6号の2』として法定されることで、全国統一的な運用がされる運びとなりました。

改正により様式が統一されるもの

以下の5種類です。

1.『事業計画の概要を記載した書類』(廃棄物処理法施行規則第9条の2第2項第1号)
2.『事業の用に供する施設』(同項第2号)
3.『当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類』(同項第5号)
4.『資産に関する調書』(同項第7号)
5.『申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面』(同項第10号)

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則』新旧対象条文は→こちら(環境省ホームページより)

添付書類第1面

添付書類第2面

添付書類第3面

添付書類第4面

添付書類第5面

添付書類第6面

添付書類第7面

添付書類第8面

添付書類第9面

添付書類第10面

まとめ

今回の改正により、都道府県によってバラバラだった『添付書類』が統一的に運用されることになり、特に申請者(申請代理人である行政書士も含めて)にとっては許可申請における利便性が格段に上がることと思います。

ただし、今回統一される上記5種類以外の様式、例えば『経理的基礎に関する申立書』等、都道府県(=許可行政庁)独自の書式は当面残りますし、様式が統一された5種類に関してもその具体的な記載方法等は許可行政庁によって異なることが予想されます。

そのため、様式が今までと変わった都道府県での許可申請の際は事前に許可行政庁に確認することは必要かと思います。

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