許可要件 その2 適切な運搬施設があるか?

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産業廃棄物が飛散、流出したり、悪臭が漏れたりしないような運搬車両、運搬、運搬容器等をあわせて『運搬施設』といいます。

積替え保管をしない(直送)場合、申請者は『運搬車両(船)』・『運搬車両(船)の保管場所』・『運搬容器』を確保しなければなりません。

運搬車両の注意点

まず、使用権限のある運搬車両である必要があります。

具体的には、『自動車検査証(車検証)』の『使用者』が、申請者と同じでなければなりません。

自動車検査証の使用者が、申請者と異なる場合は、賃借契約書やリース契約書等の写しを添付し、使用権限を明らかにする必要があります。

また、大型車両(車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上)のうち、土砂等運搬禁止車両(いわゆる「土砂禁ダンプ」)では、汚泥、鉱さい、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずは、運搬することはできません。

他の事業者が登録した車両を別の事業者が登録すること(いわゆる「二重登録」)はできません。

貨物自動車運送事業法により、原則として、事業用自動車(緑ナンバー)は借用することができません。

許可申請時に、車検証の有効期限が到来している(車検切れ)の車両は登録できません。
※車検手続きは行っているが、許可申請時に車検証が交付されていない場合、交付後に追加書類として提出する必要があります。

運搬車両の保管場所を確保し、明記する必要があります。
※不動者登記簿謄本の地目が畑など農業用地の場合、保管場所として認められません。

その他運搬施設の注意点

燃え殻、汚泥(含水率85%以上のもの)、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ、動物系固形不要物、鉱さい、動物の糞尿、動物の死体、ばいじん並びに特別管理産業廃棄物については、密閉可能な運搬施設(車や容器)を有する必要があります。

特別管理産業廃棄物である廃油、廃産、廃アルカリについては、腐食防止措置が講じられた運搬施設を有する必要があります。

PCB廃棄物については、環境省の『PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン』に沿った運搬施設及び応急措置設備・器具を有する必要があります。

→許可要件その3を見る

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