変更届等の手続き

変更届

変更届

次の事項に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に届出をしなければなりません。

平成29年5月15日追記:平成29年5月15日より、法人の場合において「登記事項証明書」を添付する場合にあっては、「変更の日から10日以内」→「変更の日から30日以内」に変更されました。→詳しくはこちら

① 事業の一部廃止
氏名又は名称
③ 政令第6条の10に規定する使用人又は法定代理人
④ 法人にあってはその役員又は100分の5以上の株主又は出資者
⑤ 住所並びに事務所、事業場及び駐車場の所在地(移転・住所表示の変更を含む。)
⑥ その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)

(注1) 氏名、名称(法人の代表者の変更を含む。)、住所など許可証の記載事項に変更がある場合には、許可証の書換えも行う必要があります。

(注2) 車両変更の場合、届出対象となる増車又は減車する車両の届出だけではなく、継続して使用する車両も記載し、届け出る必要があります。また、既に許可を有している場合、写真を添付する車両の両側面には、『産業廃棄物収集運搬車に係る表示』が必要です。

(注3) 変更届は郵送での提出も可能としている自治体もあります。
許可証の書換えを伴わない変更届を郵送で申請する場合には、必ず副本を返送するための返信用封筒(返送先を記載し、返信分金額の切手を貼ったもの)を同封します。なお、返信用には配達状況が記録される特定記録や書留郵便などを利用するようにします。

廃止届

事業の全部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に届出をしなければなりません。

また、廃止の届出の際に許可証を返納しなければなりません。

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