帳簿の記載及び保存の義務

帳簿の記載及び保存の義務

産業廃棄物処理業者は帳簿を備え、産業廃棄物の種類ごとに次の記載事項に従って処理の状況を記載しなければなりません。

また、帳簿は次にあげる遵守事項に従って管理しなければなりません。

【 (特別管理)産業廃棄物処理業者の帳簿の記載事項 】

収集又は運搬

1 収集又は運搬年月日

2 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号

3 受入先ごとの受入量

4 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量

5 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量

【 遵守事項 】

1.事業場ごとに備えること。

2.前表「収集又は運搬」の項2については、管理票を交付又は回付された日から10日以内に記載すること。

3.前表「運搬の委託」の項3については産業廃棄物の引渡しまでに記載すること。

4.前2,3以外については、前月中における当該事項について、毎月末までに記載すること。

5.1年ごとに閉鎖すること。

6.閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。

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