特別管理産業廃棄物とは?

特別管理産業廃棄物とは

産業廃棄物のうち、爆発性毒性感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する次表のものを『特別管理産業廃棄物』として、通常の『産業廃棄物』と区別しています。(廃棄物処理法施行令第2条の4)

【 特別管理産業廃棄物の種類 】

種類 具体例
① 廃油 燃焼しやすいもの(揮発油類、灯油類、軽油類)で引火点が70℃未満のもの
② 廃酸 著しい腐食性を有するもの(pH2以下のもの)
③ 廃アルカリ 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
④ 感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される血液、使用済み注射針等の感染性病原体を含む、又はそのおそれのある産業廃棄物
⑤ 特定有害産業廃棄物 廃PCB 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 ①PCBが塗布され、若しくは染み込んだ紙くず

②PCBが染み込んだ木くず、繊維くず

③PCBが付着又は封入された廃プラスチック類、金属くず

④PCBが付着した陶磁器くず及びがれき類
PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準値を超えるもの)
廃石綿等 ①建築物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等

②大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じたものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿等
重金属類等を含む産業廃棄物 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準(総理府令)」の値を超える有害物質を含むもの
ダイオキシン類を含む産業廃棄物 「ダイオキシン類を含む産業廃棄物に係る基準(環境省令)」の値を超えるダイオキシン類を含むもの

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