産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは

『産業廃棄物』とは工業、商業、農業、建設工事など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次表に掲げる20種類のものです。事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、この20種類に該当しないものは『一般廃棄物』となります。特に『業種限定』がかかっている品目等はご注意ください。

【 産業廃棄物の種類 】

種類 具体例
① 燃え殻 石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは「汚泥」)、産業廃棄物の焼却残灰、炉内掃出物、煙道等に付着したすす等 *集じん装置で補集したものは、「ばいじん」として取り扱う。
② 汚泥 メッキ汚泥、工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、製紙スラッジ、余剰汚泥、中和汚泥、塩水マッド、ケイ藻土かす、凝集沈殿汚泥、炭酸カルシウムかす、クリーニング汚泥、廃イオン交換樹脂(重金属類の無害化処理をしていないもの)
③ 廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類
④ 廃酸 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液、エッチング廃液
⑤ 廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液、金属せっけん廃液
⑥ 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等固形状の合成高分子系化合物、塗料かす(固形状のもの)、廃イオン交換樹脂(重金属類を無害化処理したもの)、廃タイヤ、フィルムシート、接着剤かす
⑦ 紙くず(*) 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ・紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)。出版業(印刷出版を行うもの)、製本業、印刷物加工業より排出される紙、板紙等のくず、PCBが塗布され、又は染み込んだもの(全業種)
⑧ 木くず(*) 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業より排出される木材片、おがくず、バーク類、PCBが染み込んだもの、物品賃貸業及び貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積み付けのために使用した梱包用の木材を含む。)(全業種)
⑨ 繊維くず(*) 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)より排出される木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず、PCBが染み込んだもの(全業種)
⑩ 動植物性残さ(*) 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において、原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の製造くず、原料かす) *卸小売業、飲食店等から排出される動植物性残さ、厨芥類は、事業系の一般廃棄物となる。
⑪ 動物系固形不要物(*) と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
⑫ ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは「廃プラスチック類」)
⑬ 金属くず 切削くず、研磨くず、空き缶、スクラップ
⑭ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製品くず、空き瓶、ガラス粉、破損ガラス、シポレックスかす *解体工事等により発生するコンクリート片は「がれき類」に該当する。
⑮ 鉱さい 鋳物廃砂、スラグ、ノロ、ボタ、不良鉱石、フラックスかす
⑯ がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(コンクリート・アスファルトの破片等)
⑰ 動物のふん尿(*) 畜産農業より排出される牛、豚等のふん尿
⑱ 動物の死体(*) 畜産農業により排出される牛、豚等の死体
⑲ ばいじん(ダスト類) 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設(乾式・湿式)によって捕集したもの
⑳ 処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物) ①~⑲に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形物等)

(注)
・(*)は排出事業所が具体例の欄の業種に限定されるもの。
・「混合物」・・・「液状の廃合成塗料は廃油と廃プラスチック類の混合物」と定義されるように、廃棄物によっては、単一の種類の産業廃棄物として分類できず、いくつかの種類の産業廃棄物の混合物とされるものもあります。
・『輸入された廃棄物』も産業廃棄物として取り扱われます。(例外あり。廃棄物処理法第2条第4項第2号)

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