許可の有効期限

許可の有効期限

産業廃棄物処理業の許可には、全ての業種(「収集運搬業」や「処分業」)について、法令に基づき新規許可日から起算して5年の期限が設けられています。

ただし、期間途中に品目を増やす等、『事業範囲の変更許可』(事業の範囲を変更する場合に必要→詳しくはこちらをご参考ください。)を受けた場合には、許可期限は変わらず、元の期限がそのまま残ります。

更新許可においても更新前の許可の満了日の翌日から起算して5年の期限となりますが、法律に定められている『優良事業者認定基準』に適合した場合には7年の期限となります。

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当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は対応エリアに限ります。)

特に「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」や、「どの品目で許可を取れば良いのか知りたいなど、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

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申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。

詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

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