政令市の許可について

政令市の許可について

平成23年4月1日から許可制度が合理化されました!

原則

例えば政令市である神戸市内で収集運搬業(積替え保管なし)を行う場合、これまでは必ず『神戸市長の許可』が必要でしたが、平成23年4月1日からは原則として、『兵庫県知事の許可』があれば神戸市内でも収集運搬業を行うことができます。

ただし、「事業の全てを神戸市内のみ」で行う場合は今後も「神戸市長の許可」が必要です。

また、事業区域が「兵庫県内の複数の政令市のみ」である場合も、「積み替え保管なし」の許可は原則として「兵庫県知事の許可のみ」を受ければ良いことになりました。

なお、兵庫県下の政令市は「神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市、明石市(平成30年4月1日より)」の5つです。

(注:ここで言う「政令市」とは『地域保健法』に定める「保健所政令市」のことです。『地方自治法』に定める「政令指定都市」とは異なりますのでご注意ください。)

「積替え保管あり」の許可は従来どおり、都道府県の許可があっても「積み替え・保管場所を管轄する政令市」の許可が必要です。

今受けている政令市の許可は?

今回の制度改正により、許可期限が平成23年4月1日以降となっている政令市の収集運搬業許可(積み替え保管なし)は、次の場合を除き、平成23年4月1日以降は無効となります。

以下、都道府県を兵庫県、政令市を神戸市として説明します。

① 兵庫県の許可を受けていない場合
② 兵庫県の許可は受けているが、神戸市の許可内容の一部が兵庫県で許可されていない場合

以上の場合を除き、神戸市の許可は無効になります。

つまり、①で「兵庫県内のいずれかの政令市」の許可を受けている場合、または②に該当する場合は、神戸市の収集運搬業許可は「神戸市内に限り」引き続き有効です。(兵庫県の許可はこの間は神戸市内では適用されません。)

ですが、この場合の神戸市の許可は更新ができませんので、当該許可の期限まで(①の場合は、兵庫県内の複数の政令市の許可がある間)に兵庫県の新規許可(②の場合は、事業範囲変更許可)を受ける必要があります。

1.兵庫県の許可がなく、兵庫県内の複数の政令市で許可を受けている場合

「兵庫県内の複数の政令市受けている許可の有効期限内」に、兵庫県の許可を受けてください。

この場合の兵庫県の許可は「新規許可」となるため、許可申請から許可されるまでに相当の時間がかかります。

また、兵庫県から許可されるまでに神戸市の許可の期限が到来した場合には、神戸市内でも無許可状態となるため、収集運搬業ができなくなります。

2.兵庫県許可は受けているが、神戸市の許可内容の一部が兵庫県で許可されていない場合

神戸市の許可の有効期限内に、兵庫県の許可のうち、少なくとも神戸市の許可に比べて不足している範囲については、兵庫県の『事業範囲の変更』許可を受けてください。

なお、兵庫県から事業範囲の変更許可を受けるまでに神戸市の許可の期限が到来した場合、神戸市内では「変更前の兵庫県の許可の範囲」に限り収集運搬業ができることになります。

廃止届

上記1.または2.で兵庫県の許可(『新規』または『事業範囲変更』)を受けた場合は、10日以内に神戸市に『廃止届』(失効した許可証を添付)を提出する必要があります。

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