産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度

産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度

1.制度の概要
管理票(マニフェスト)制度は、排出事業者が収集運搬業者や処分業者に委託した産業廃棄物の処理状況を把握し、不法投棄の防止など、適正な処理を確保することを目的としています。

産業廃棄物を委託する場合には紙マニフェスト又は電子マニフェストのどちらかを選択し、使用しなければなりません。

また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、それぞれ返却されたマニフェストを5年間保存しなければなりません。

2.管理票記載事項

排出事業者が記載 運搬受託者が記載 処分受託者が記載
・種類及び数量
・受託者(運搬又は処分)の氏名、名称、住所
・交付年月日、交付番号
・委託者(排出事業者)の氏名、名称、住所
・排出事業場の名称、所在地
・交付担当者の氏名
・運搬先の事業場の名称、所在地
・産業廃棄物の荷姿
・最終処分を行う場所の所在地
・中間処理業にあっては、交付又は回付された管理票を公布した者の氏名または名称及び管理票の交付番号
・運搬を担当した者の氏名
・運搬を終了した年月日
・処分を担当した者の氏名
・処分を終了した年月日

3.管理票の保存等

排出事業者 運搬受託者
① 受託者に引き渡す際に、種類及び運搬先ごとに交付しなければなりません。
② 管理票交付の日から90日(当該管理票が、特別管理産業廃棄物に係るものである場合にあっては60日)以内に運搬受託者及び処分受託者から管理票B2票・D票及び管理票交付の日から180日以内に処分業受託者から管理票E票の送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、報告書を都道府県知事(保健所設置市にあっては市長)へ報告しなければなりません。
③ 管理票A票・B2票・D票・E票を5年間保存しなければなりません。
① 管理票B1票・C2票を5年間保存しなければなりません。

*上記のほか、産業廃棄物処理業者は産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となる事由が生じたときは、当該処理を委託した者に通知するとともに、当該通知の写しを5年間保存しなければなりません。

電話・メール・出張相談は無料です!

当事務所では電話メール出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は対応エリアに限ります。)

特に「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」や、「どの品目で許可を取れば良いのか知りたいなど、気になる点はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはコチラ

WEB申込割引実施中!

産廃許可WEB割引実施中

*上記は『積み替え保管なし『丸投げプラン』報酬額です。
申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。

詳しい料金表は→こちらをご覧ください。

サポート内容

 
新規申請

新規許可申請をフルサポート! 社長はハンコを押すだけ!

 更新申請

更新許可申請をフルサポート! 社長はハンコを押すだけ!

 変更申請

変更許可申請をフルサポート! 社長はハンコを押すだけ!

 変更届

各種変更届出をフルサポート! 社長はハンコを押すだけ!

お気軽にお問い合わせください!

お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積り完全無料です!
ご相談は「ホームページを見た」とお電話いただくか、メールフォームからご連絡ください!

お電話でのお問い合わせはこちら

スマートフォンの方は↑をタップお電話が掛かります

メールでのお問い合わせはこちら

個人情報保護基本方針(ご相談の前に必ずお読みください。)

*ご相談内容によっては有料相談となります。詳しくは→こちら

    メール相談フォーム

    下記の項目を入力の上、お気軽にお問い合わせください。

    ご相談手続き (必須)

    ご相談内容 (必須)

    現在の営業形態 (必須)

    会社(屋号)名 (必須)

    会社の住所 (必須)

    ご担当者のお名前 (必須)

    電話番号 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名(任意)

    具体的なご相談内容をご記入下さい (必須)

    確認画面は表示されませんので、送信前にもう一度内容をご確認ください。

    Follow me!