産業廃棄物収集運搬業許可が不要な場合とは?

収集運搬業許可が不要な場合

次の場合には許可を受ける必要はありません。

① 排出事業者(建設工事等の場合は『元請』業者)が自ら適切に、その産業廃棄物を運搬する場合

② 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維で特別管理産業廃棄物を除いたもの。『専ら物』という。)のみの収集運搬を事業として行う場合

③ 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の規定により、国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う場合

④ その県域内では産業廃棄物の積み下ろしを行わず、その県域内を単に通過する場合

⑤ 廃棄物処理法第15条の4の3第1項に規定する環境大臣の認定を受けた者が、当該認定に係る産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合

⑥ その他法令に定める場合

また兵庫県においては、再生利用されることが確実であると兵庫県知事が認めた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)のみの収集運搬又は処分を業として行う者であって、兵庫県知事の指定を受けているもの、も許可を受ける必要はありません。

なお、『産業廃棄物収集運搬業』の許可は産業廃棄物を「積込む場所」「下ろす場所」のそれぞれについて、区域内を管轄する都道府県知事(または政令市)の許可を取得する必要がありますのでご注意ください。

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