平成29年5月15日より一部の『変更届』の提出期限が変わります!

一部の変更届の提出期限の変更

平成29年5月15日より一部の『変更届』提出期限が変わります!

産業廃棄物収集運搬業者等の「産業廃棄物処理業者」のうち、法人については、『商号』や『役員』等を変更したときは、新しい「(法人)登記事項証明書」を添付して「変更の日から10日以内」に都道府県知事(又は政令市長)に届け出る必要がありました。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」第10条の10第2項)

一方、登記事項証明書の交付の前提となるの変更登記については、変更から「2週間以内」に変更の登記をすることとなっており(会社法(平成17年法律第86号)第915条)、さらに変更登記の標準処理期間は、申請書の提出から即日ないし10日程度とされています。

つまり、法人の場合において、登記事項証明書の添付を要する変更届出については、「変更の日から10日以内」とする提出期限を超過する可能性があり(というか、通常は超過します。)、以前からその規定に疑問の声が多数あがっていました。

今回「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」を一部改正することで、「(法人)登記事項証明書」を添付しなければならない場合のみ変更の日から30日以内」と提出期限が(ようやく)緩和されました。

それ以外の変更届は『10日以内』のままです!

今回の改正のポイントは『(法人)登記事項証明書』を添付しない変更事項の場合は『10日以内』と以前と変わらないということです。

例えば『収集運搬車両の追加・廃車』や法人の変更事項であっても『株主(個人に限る)の変更』等は以前のまま変更から10日以内に届出を出す必要がありますのでご注意ください。

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