産業廃棄物処理基準の遵守

産業廃棄物処理基準の遵守

産業廃棄物処理業者は、次に掲げる産業廃棄物処理基準に従って産業廃棄物の収集運搬をしなければなりません。

【 産業廃棄物処理基準 】

1.産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては次によること。
(1) 産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

2.産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

3.運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物が飛散し、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

4.石綿が含まれている産業廃棄物であって環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。

5.運搬車(船舶を含む。以下同じ。)を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、次に示す産業廃棄物収集運搬車に係る表示、書面の備付けをすること。

(1) 産業廃棄物運搬車に必要な表示内容
・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
・許可業者の氏名又は名称
・統一許可番号(下6けた)

(2) 運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、当該運搬車に次の書面を備付けておくことが必要です。
・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)
(なお、電子マニフェストを使用する場合には、電子マニフェスト加入証、及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報とその情報を表示できる機器)

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