特別管理産業廃棄物処理基準の遵守

特別産業廃棄物処理基準

特別管理産業廃棄物処理業者は、次に掲げる特別管理産業廃棄物処理基準に従って特別管理産業廃棄物の収集運搬をしなければなりません。

【 特別管理産業廃棄物処理基準 】

1.特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては次によること。
(1)特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2)収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

2.特別管理産業廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

3.特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては次によること。
(1)特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
(2)特別管理産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。ただし、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であって、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合を除く。
(3)運搬車及び運搬容器は、特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないもの。
(4)運搬用パイプラインは、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。
(5)収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理産業廃棄物の種類、当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、当該文書を携帯すること。ただし、特別管理産業廃棄物を収納した運搬容器に該当事項が表示されている場合はこの限りではない。

4.運搬車(船舶を含む。以下同じ。)を用いて特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物収集運搬車に係る表示、書面の備付けをすること(車体の表示に「特別管理」の文字は必要ありません。)。

5.感染性産業廃棄物、PCB廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、次によること。
(1)必ず運搬容器に収納して、運搬すること。
(2)感染性産業廃棄物、PCB廃棄物を収納する運搬容器は、密閉でき、収納しやすく損傷しにくい構造を有するものであること。
(3)PCB廃棄物の運搬車には「PCB」と表示するとともに、収集・運搬ガイドラインに基づく携行書類を常備すること。

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