産業廃棄物処理業の許可制度

産業廃棄物処理業許可

『収集運搬業』と中間処理や最終処分等の『処分業』をあわせて『処理業』といいます。

『産業廃棄物』又は『特別管理産業廃棄物』に関する許可を事業の範囲別に区分すると次の図のとおりです。(最終的には8業種に分類されます。)

産業廃棄物 収集運搬業 ①積み替え保管なし
②積み替え保管あり
処分業 ③中間処理業
④最終処分業(埋立処分)
特別管理産業廃棄物 収集運搬業 ①積み替え保管なし
②積み替え保管あり
処分業 ③中間処理業
④最終処分業(埋立処分)

『処理業』を行うには、事業の目的にあった許可を取得する必要があります。

例えば、『特別管理産業廃棄物収集運搬業』の許可だけでは、『産業廃棄物の収集運搬』はできません。また、『産業廃棄物処分業』の許可だけでは、『特別管理産業廃棄物の処分』はできませんし、『産業廃棄物の収集運搬』もできません。

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