許可要件 その1 講習会を受講しているか?

再生するとが出ます!ご注意ください↓

産業廃棄物収集運搬業許可の申請をするためには、厚生労働大臣の認可を受けた『公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター』が実施する2日間(特別管理産業廃棄物収集運搬の場合は3日間。また、更新講習は1日のみ。)の講習会を受講し、修了試験に合格し、『修了証』を取得しなければなりません。

講習会の受講対象者は、

個人の場合は、その本人または事業場の代表者
法人の場合は、法人の代表者役員事業場の代表者

※上記の受講対象者はあくまで許可申請を前提としたもので、講習会はどなたでも受講可能です。

この講習会は廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門知識と技能を習得することを目的としています。学歴、実務経験、国籍等での受験資格は特にありません。

また、全国どこで受講しても構いません。(※令和2年6月15日追記※ 新型コロナウイルスの感染防止に伴う暫定的講習会については、会場試験を開催する都道府県の在住者しか受験できません。詳しくは→こちらをどうぞ。

ですが、受講日や受講会場は年間スケジュールとして決められています。(年間スケジュールも→こちらの『公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター』のホームページより確認できます。)会場にはそれぞれ定員が設けられており、また、受付締め切り日もあり、計画的に受講申込をしなければ、いつまでたっても受講できないことになります。ご注意ください。

産廃講習会修了証講習会修了後、『修了証』が郵送されてきます。その『修了証』(の写し)が許可申請の添付書類となっており、許可を取得するために講習会の受講は必須条件というわけです。

また、許可更新の際も『修了証』が必要です。(この場合、『更新講習会』を改めて受講することとなります。)

講習会修了証は5年間有効です。
(更新講習会修了証のみ2年間有効としている自治体もあります。)

なお、『特別管理産業廃棄物収集運搬業講習会』の修了証は、『産業廃棄物収集運搬業許可』の申請にも使えます。逆は不可です。

→許可要件その2を見る

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