講習会の中止・延期に伴う更新許可申請について

講習会の延期、中止に伴う更新許可申請

新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るっている現在、不特定多数が集まる大規模イベント等の開催の中止、延期や規模縮小等の要請がなされており、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理に関連する講習会(以下「講習会等」という。)の一部も当面の間中止・延期となっています。

講習会の開催中止(2020年4月~5月)について詳しくは→JWセンターのホームページをご確認ください。

なお、講習会の修了証は許可申請の際の添付書類であり、これがないと許可の申請が受付されないことになってしまいます。

特に更新申請は許可期限が決まっており、それまでに更新申請の受付がされないと期限切れで失効してしまうことになります。

そこで令和2年4月1日付で環境省より、更新許可申請における事務連絡が発表されました。

(原文は→こちらJWセンターのホームページでもご確認いただけます。

内容を解説すると以下の通りです。

修了証の添付がなくても更新の受付が可能

結論から申し上げますと、当面の間、有効な修了証(写し)の添付がなくても更新の申請は受付されます。

現状の講習会等の中止・延期により受講ができない事態が、不可抗力であるためです。(開催されていないものは受講のしようが無いですよね。)

環境省ではそういった事情から、修了証の添付がないことのみをもって許可申請を受付しなかったり、不許可処分にしたりしないように許可行政庁(=自治体)に柔軟に対応するよう求めています。

許可証の発行は講習会が再開されてから

更新許可の申請は修了証の添付がなくても、受付はされます。

ただし、新しい許可証の発行については再開された講習会の修了証を提出し、その審査を経てから交付する、という自治体が多いようです。(自治体によって判断が異なるようですので、申請先の各自治体窓口へ確認が必要です。)

この点、いわゆる廃棄物処理法では「前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。」(第14条第3項及び第14条の4第3項)と規定しています。

つまり、更新申請については許可・不許可の処分がなされていない状態であるため、その間は旧許可証がそのまま有効という事です。

更新の申請が受付されていれば、新しい許可証が発行されるまでは旧許可証のまま、堂々と営業できるわけです。

新規や変更許可の申請については?

今回の環境省からの事務連絡はあくまでも更新許可申請についてのものです。

新規変更許可の申請については触れられておらず、完全に各自治体の判断によるようですので各自治体窓口へ確認が必要です。

それらにおいても修了証の添付なしで受付はされるが、許可証の交付は再開された講習会の修了証の提出と引換え、という自治体が多いようです。(繰り返しますが各自治体窓口へ要確認です。)

いずれにしても新型コロナウイルスの1日でも早い収束を祈るばかりです。

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