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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定されている欠格条項は以下の通りです。
次の「欠格条項」に該当している方は許可を取得できません。必ず許可申請前にご確認をお願いいたします。また、許可後に「欠格条項」に該当した場合、許可の取消し処分の対象となります。
欠格条項の対象者は、個人の場合は申請者、政令で定める使用人(下記注釈参照)、法人の場合は取締役、執行役、監査役、業務執行社員などの役員、顧問、相談役、政令で定める使用人、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主・出資の総額の100分の5以上に相当する出資者です。
※『政令で定める使用人(政令使用人)』とは、申請者の使用人で、次の者を言います。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10)
『政令使用人』と言える条件として、申請者から「契約締結の権限が委任されていること」が最低限必要です。イメージとして、いわゆる「工場長」「事業所長」や「支店長」等が該当します。
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