許可要件 その5 欠格条項に該当していないか?

再生するとが出ます!ご注意ください↓

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号に規定されている欠格条項は以下の通りです。

次の「欠格条項」に該当している方は許可を取得できません。必ず許可申請前にご確認をお願いいたします。また、許可後に「欠格条項」に該当した場合、許可の取消し処分の対象となります。

欠格条項の対象者は、個人の場合は申請者政令で定める使用人(下記注釈参照)、法人の場合は取締役執行役監査役業務執行社員などの役員、顧問相談役政令で定める使用人、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主・出資の総額の100分の5以上に相当する出資者です。

① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

③ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる「廃棄物処理法」)、浄化槽法大気汚染防止法騒音規制法海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律水質汚濁防止法悪臭防止法振動規制法特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律ダイオキシン類対策特別措置法ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の2第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(傷害助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合・結集罪)、第222条(脅迫罪)、若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

④ 許可を受けた者が、廃棄物処理法若しくは浄化槽法又はこれらの法令に基づく処分に違反する行為をして許可が取り消され、その取り消しを受けた日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取り消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者として同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取り消しの日から5年を経過しないものを含む。) *一部例外があります。

⑤ 許可を受けた者が、廃棄物処理法若しくは浄化槽法又はこれらの法令に基づく許可の取り消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分しないことを決定する日までの間に、廃棄物処理業許可又は浄化槽清掃業許可の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しない者

⑥ ⑤に規定する期間内に上記の廃止の届出があった場合において、⑤の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

⑦ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

⑨ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑧までのいずれかに該当するもの *一部例外があります。

⑩ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに①から⑧までのいずれかに該当する者のあるもの *一部例外があります。

⑪ 個人で政令で定める使用人のうちに①から⑧までのいずれかに該当する者のあるもの *一部例外があります。

⑫ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

『政令で定める使用人(政令使用人)』とは、申請者の使用人で、次の者を言います。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10)

・「本店(主たる事務所)」又は「支店(従たる事務所)」、または「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所(事業場)」で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る「契約を締結する権限」を有する者。

『政令使用人』と言える条件として、申請者から「契約締結の権限が委任されていること」が最低限必要です。イメージとして、いわゆる「工場長」「事業所長」や「支店長」等が該当します。

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