産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度
1.制度の概要
管理票(マニフェスト)制度は、排出事業者が収集運搬業者や処分業者に委託した産業廃棄物の処理状況を把握し、不法投棄の防止など、適正な処理を確保することを目的としています。
産業廃棄物を委託する場合には紙マニフェスト又は電子マニフェストのどちらかを選択し、使用しなければなりません。
また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者は、それぞれ返却されたマニフェストを5年間保存しなければなりません。
2.管理票記載事項
排出事業者が記載 | 運搬受託者が記載 | 処分受託者が記載 |
・種類及び数量 ・受託者(運搬又は処分)の氏名、名称、住所 ・交付年月日、交付番号 ・委託者(排出事業者)の氏名、名称、住所 ・排出事業場の名称、所在地 ・交付担当者の氏名 ・運搬先の事業場の名称、所在地 ・産業廃棄物の荷姿 ・最終処分を行う場所の所在地 ・中間処理業にあっては、交付又は回付された管理票を公布した者の氏名または名称及び管理票の交付番号 |
・運搬を担当した者の氏名 ・運搬を終了した年月日 |
・処分を担当した者の氏名 ・処分を終了した年月日 |
3.管理票の保存等
排出事業者 | 運搬受託者 |
① 受託者に引き渡す際に、種類及び運搬先ごとに交付しなければなりません。 ② 管理票交付の日から90日(当該管理票が、特別管理産業廃棄物に係るものである場合にあっては60日)以内に運搬受託者及び処分受託者から管理票B2票・D票及び管理票交付の日から180日以内に処分業受託者から管理票E票の送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、報告書を都道府県知事(保健所設置市にあっては市長)へ報告しなければなりません。 ③ 管理票A票・B2票・D票・E票を5年間保存しなければなりません。 |
① 管理票B1票・C2票を5年間保存しなければなりません。 |
*上記のほか、産業廃棄物処理業者は産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となる事由が生じたときは、当該処理を委託した者に通知するとともに、当該通知の写しを5年間保存しなければなりません。
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