産業廃棄物収集運搬業許可が不要な場合とは?
次の場合には許可を受ける必要はありません。
また兵庫県においては、再生利用されることが確実であると兵庫県知事が認めた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)のみの収集運搬又は処分を業として行う者であって、兵庫県知事の指定を受けているもの、も許可を受ける必要はありません。
なお、『産業廃棄物収集運搬業』の許可は産業廃棄物を「積込む場所」と「下ろす場所」のそれぞれについて、区域内を管轄する都道府県知事(または政令市)の許可を取得する必要がありますのでご注意ください。
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