変更届等の手続き
変更届
次の事項に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内に届出をしなければなりません。
(平成29年5月15日追記:平成29年5月15日より、法人の場合において「登記事項証明書」を添付する場合にあっては、「変更の日から10日以内」→「変更の日から30日以内」に変更されました。→詳しくはこちら)
(注1) 氏名、名称(法人の代表者の変更を含む。)、住所など許可証の記載事項に変更がある場合には、許可証の書換えも行う必要があります。
(注2) 車両変更の場合、届出対象となる増車又は減車する車両の届出だけではなく、継続して使用する車両も記載し、届け出る必要があります。また、既に許可を有している場合、写真を添付する車両の両側面には、『産業廃棄物収集運搬車に係る表示』が必要です。
(注3) 変更届は郵送での提出も可能としている自治体もあります。
許可証の書換えを伴わない変更届を郵送で申請する場合には、必ず副本を返送するための返信用封筒(返送先を記載し、返信分金額の切手を貼ったもの)を同封します。なお、返信用には配達状況が記録される特定記録や書留郵便などを利用するようにします。
廃止届
事業の全部を廃止した場合は、廃止の日から10日以内に届出をしなければなりません。
また、廃止の届出の際に許可証を返納しなければなりません。
電話・メール・出張相談は無料です!
当事務所では電話・メール・出張による相談(貴社のご指定の場所までお伺いします!)は何度でも完全無料です!(出張相談は対応エリアに限ります。)
特に「許可が取れるのかよくわからないので診断して欲しい」や、「どの品目で許可を取れば良いのか知りたい」など、気になる点はお気軽にお問い合わせください。
WEB申込割引実施中!
*上記は『積み替え保管なし』の『丸投げプラン』報酬額です。
*申請手数料(証紙代)は別途頂戴いたします。
詳しい料金表は→こちらをご覧ください。
サポート内容
お気軽にお問い合わせください!
お電話・メールでのお問い合わせはもちろん、出張相談(対応エリアは【兵庫県】【大阪府】)・お見積りは完全無料です!
ご相談は「ホームページを見た」とお電話いただくか、メールフォームからご連絡ください!
スマートフォンの方は↑をタップでお電話が掛かります!
個人情報保護基本方針(ご相談の前に必ずお読みください。)
*ご相談内容によっては有料相談となります。詳しくは→こちら