廃棄物とは?

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「廃棄物」とは、汚物や占有者が自ら利用したり他人に有償で売却できなくなったために不要になった物をいいます。(ちなみに「廃棄物」の対義語は「有価物」といいます。)

廃棄物は、家庭、工場、工事現場、事務所その他あらゆる場所で発生し、その種類、性状もさまざまですが、『廃棄物処理法』では、これらを『産業廃棄物』『一般廃棄物』に大きく区分しています。

【 廃棄物の分類 】

廃棄物
廃棄物処理法対象外 廃棄物処理法対象
気体状の廃棄物、放射性廃棄物、宗教上により廃棄物とされないもの、他の法律により規制される廃棄物、土砂及びこれに準ずるもの 産業廃棄物 一般廃棄物
特別管理産業廃棄物 産業廃棄物 事業系一般廃棄物 特別管理一般廃棄物 一般廃棄物
感染症、爆発性、毒性等を有する産業廃棄物 燃え殻、汚泥等20種類 事務用紙、梱包木材等 感染性、爆発性、毒性等を有する一般廃棄物 ごみ、し尿、粗大ごみ等

なお、その物が「廃棄物」に該当するかどうか、はその物が「排出された時点」を基準に「その物の性状」や「取引価値」など複数の要素から総合的に判断します。

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