優良事業者認定基準

優良事業者認定基準

産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理業の許可の更新申請時に、以下の基準(以下「優良基準」といいます。)の適合検査の申請を行うことができます。

この場合、通常の許可申請時の提出書類に加えて、当該審査に必要となる資料を提出します。

【 優良基準 】

① 過去5年間(当該業者が7年の有効期間に係る許可を受けたものである場合にあっては、当該許可を受けたときから申請の際までの間)、廃棄物処理法に基づく不利益処分(他の都道府県・政令市における不利益処分を含む。)を受けていないこと。

② 5年以上の産業廃棄物処理業の実績を有すること。

③ 事業活動に係る環境配慮の取り組みが、ISO14001エコアクション21の認証制度により認められていること。

④ 次に掲げる事項について、申請の際直前の半年間(当該申請者が7年の有効期間に係る許可を受けたものである場合にあっては、当該許可を受けたときから申請の際までの間)にわたり、インターネットで公開し、かつ、所定の頻度により(変更の都度又は1年ごとに1回以上)更新していること。

・ 会社情報(氏名又は名称、住所及び代表者の氏名等)
・ 許可内容(事業計画の概要等)
・ 産業廃棄物収集運搬業者である場合にあっては、低公害車の導入状況
・ 直前3年間分の財務諸表
・ 直前3年間分の収集運搬量
・ 料金表の提示、料金算定式の提示、個別見積もり等の料金の提示方法
・ 組織体制(社内組織、職務分掌等)
・ 生活環境保全上の利害関係者に対する事業場の公開の有無及び公開頻度

⑤ 電子マニフェストの利用が可能であること。

⑥ 財務体質の健全性に係る次に掲げる基準に適合していること。

ⅰ.過去3年のうち任意の1年の自己資本比率が10%以上であること。
ⅱ.過去3年の経常損益の合計額に過去3ヵ年の減価償却費の合計額を加えて得た額が0円以上であること。
ⅲ.国税、都道府県税、市町村税、社会保険料、労災・雇用保険料及び維持管理積立金の納付額に未納のものがないこと(過去3年間分、社会保険料は過去2年間分)
ⅳ.廃棄物最終処分場について維持管理積立金の積み立てをしていること。

以上の『優良児業者認定基準』が認められると『産業廃棄物処理業許可』の有効期限が7年に延長されます。

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